○時津町予防接種費用の償還払いに関する要綱

平成29年5月23日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象となる児童等の保護者が、本町と予防接種委託契約を締結していない医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部償還することにより、接種機会を確保し、公衆衛生の向上を図ることにより、健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、時津町とする。

(対象者)

第3条 償還払いの対象者は、時津町に住所を有し、かつ、予防接種の対象となる児童等(以下「対象児童」という。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 里帰り出産等により県外に滞在し、契約外医療機関において予防接種を受けた者

(2) その他町長がやむを得ない特別の理由があると認める者

(予防接種の種類及び償還払いの額)

第4条 償還払いの対象となる予防接種の種類及び助成限度額は、毎年度町長が定めるものとし、償還払いの額は、予防接種に要した費用と助成限度額のうちいずれか少ない額とする。

(予防接種実施依頼書の発行申請等)

第5条 契約外医療機関で対象児童に予防接種を受けさせようとする者で、償還払いを受けようとする保護者は、あらかじめ、町長に対し予防接種実施依頼書発行申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、予防接種実施依頼書(様式第2号)により、滞在先の市区町村長又は予防接種を受ける契約外医療機関の長に依頼するものとする。

(償還払いの申請)

第6条 償還払いを受けようとする保護者は、対象児童が予防接種を受けた日から2年以内に、予防接種費用償還払い申請書(様式第3号)に予防接種を受けた医療機関が発行する領収書と母子健康手帳の写し(予防接種の記録のページ)等を添えて、町長に提出しなければならない。

(償還払いの決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を審査し、償還払いすることを決定した場合は、予防接種費用償還払い決定通知書(様式第4号)により、また、償還払いしないことを決定した場合は予防接種費用償還払い不支給決定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を速やかに通知するものとする。

(償還払いの交付)

第8条 償還払いの交付は、原則として、償還払い対象者本人名義への口座振込により行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成29年4月1日から適用する。

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時津町予防接種費用の償還払いに関する要綱

平成29年5月23日 告示第52号

(平成29年5月23日施行)