○時津町産後ケア事業実施要綱
令和2年5月22日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、退院直後の母子に対して心身のケア、育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てできる支援体制の確保を目的とする。
(実施主体)
第2条 産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施主体は、時津町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年未満の褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児であって心身のケアや育児のサポート等を必要とするものとする。ただし、医療行為が必要な者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に支援が必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(1) ショートステイ(宿泊型) 事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)を宿泊させ、休養の機会を提供し、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。
(2) デイケア(デイサービス型) 日中、利用者に対し個別で、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。
(3) 訪問(アウトリーチ型) 日中、第6条に規定する実施担当者が利用者の自宅に赴き、休養の機会を提供し、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。
2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の心身のケア
(2) 産婦の乳房管理及び生活面の指導
(3) 乳児のケア及び発育、発達等の管理
(4) 沐浴、授乳方法等の育児指導
(5) 前各号に掲げるもののほか、母子に対する必要な保健指導
(1) ショートステイ(宿泊型) 7日まで(分割利用可能)
(2) デイケア(デイサービス型) 6回まで
(3) 訪問(アウトリーチ型) 利用者が希望する回数
2 前項各号の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(実施担当者)
第6条 町長は、事業の内容に応じ、次の各号に掲げる担当者を配置するものとする。
(1) 助産師、保健師又は看護師等
(2) 心理に関しての知識を有する者
(3) 育児に関する指導、育児サポート等を実施するに当たり必要な者
2 町長は、第4条第1項第1号に掲げるショートステイ(宿泊型)の実施方法によるときは、24時間体制で1人以上の助産師、保健師又は看護師を配置するものとする。
(1) ショートステイ(宿泊型) 原則として次の設備を有する施設。ただし、近隣の他の施設において、当該施設の本来の事業運営に支障がないと認められる範囲で、共同で使用することができる設備がある場合は、この限りでない。
ア 利用者の居室
イ カウンセリング室
ウ 乳児保育室
エ 体操等を行う多目的室
(2) デイケア(デイサービス型) 個別又は集団で支援を行うことができる設備その他の事業の実施に必要な設備を有する施設。ただし、近隣の他の施設において、当該施設の本来の事業運営に支障がないと認められる範囲で、共同で使用することができる設備がある場合は、この限りでない。
(3) 訪問(アウトリーチ型) 利用者の自宅
(利用料)
第8条 利用料は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、ショートステイ(宿泊型)の利用に係る食事代、衣服などの洗濯料又は賃借料並びに乳児のミルク代及びおむつ代は、事業の対象外とし、利用者がその実費を負担しなければならない。
種別 | 利用回数 | 利用料 | ||
区分 | 生活保護世帯及び町民税非課税世帯 | 左記載以外の世帯 | ||
ショートステイ(宿泊型) | 7日まで | 基本額 (1泊2日) | (1泊あたり) 0円 | (1泊あたり) 1,500円 |
基本額 (2泊目以降) | (1泊あたり) 0円 | (1泊あたり) 500円 | ||
多胎児利用加算額 (2人目以降1人あたり) | (1泊あたり) 0円 | (1泊あたり) 0円 | ||
デイケア(デイサービス型) | 6回まで | 1回4時間まで | (1回あたり) 0円 | (1回あたり) 0円 |
訪問(アウトリーチ型) | 利用者が希望する回数 | (1回あたり) 0円 | (1回あたり) 0円 |
(事業の委託)
第9条 町長は、事業を、その適切な運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施することができる。
2 第4条第1項第3号の訪問(アウトリーチ型)を利用しようとする者は、あらかじめ、時津町こども家庭センターに口頭又は電話で申込みをしなければならない。
(利用の承認等)
第11条 町長は、前条第1項による申請書を受けたときは、その内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認について決定するものとする。
(実施結果の報告等)
第13条 事業を実施した事業者は、その実施結果について、時津町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)により、当該実施した月の翌月10日までに、町長に報告しなければならない。
2 事業者は、継続的に支援が必要な利用者について、町との連携を図り、情報交換に努めなければならない。
(委託料の請求)
第14条 事業者は、事業を実施したときは、当該実施した月の翌月10日までに、時津町産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)により、町長に請求しなければならない。
(委託料の支払)
第15条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払うものとする。
(記録の整備)
第16条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、その記録を実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(調査)
第17条 町長は、事業者に対し、事業の実施状況について報告を求め、記録を確認し、その他必要な調査をすることができる。
(雑則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年6月1日から適用する。
附則(令和3年10月15日告示第57号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文(令和6年2月13日告示第4号)抄
令和6年4月1日から適用する。