○時津町営業時間短縮要請協力金交付要綱

令和3年1月19日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第24条第9項に基づき、長崎県知事が営業時間短縮の要請を行った施設を運営する事業者が、当該要請に応じ、協力した場合に当該事業者に対し、時津町営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び対象店舗)

第2条 協力金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定により飲食店又は喫茶店の営業許可を受けた者で、申請を行う時点で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 協力金の対象となる店舗(以下「対象店舗」という。)は、前項に規定する対象者が時津町内で令和3年1月20日以前から営業を行っている店舗で、次の各号に掲げる全ての要件を満たす店舗とする。ただし、令和3年1月20日以前に廃業している店舗を除く。

(1) 年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。ただし、イートイン(飲食店で購入した食料品をその店舗内で飲食することをいう。)のスペースを設けているスーパーマーケット、コンビニエンスストア等を除くものとする。

(2) 令和3年1月20日から同年2月7日の全ての日において、午後8時から翌日午前5時まで店舗の営業を行っておらず、かつ、午後7時以降に店舗内で酒類の提供を行っていないこと。

(3) 営業時間短縮の要請に協力する以前は、午後8時から翌日午前5時までのいずれかの間に営業を行っていたこと。ただし、予約等により通常の営業時間外である午後8時から翌日午前5時までのいずれかの間に延長営業を行っていた店舗で、令和2年12月1日から令和3年1月19日の間に延長営業の実績がある店舗を除く。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、対象店舗1店舗あたり76万円とする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、時津町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式第1号)、申請する店舗の情報(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて令和3年2月26日までに町長に提出しなければならない。

(1) 食品衛生法第52条の規定による飲食店又は喫茶店の営業許可書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を審査し、協力金を交付することを決定した場合は時津町営業時間短縮要請協力金を申請者の指定する口座に振り込むことをもって通知に代えるものとする。協力金を交付しないことを決定した場合は時津町営業時間短縮要請協力金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を速やかに通知するものとする。

(交付)

第6条 町長は、前条において交付の決定をしたときは、速やかに申請者の指定する口座に協力金を振り込むものとする。

(協力金の交付決定の取消し及び返還請求)

第7条 町長は、第5条の規定による協力金の交付決定を受けた者がこの告示の規定に違反したとき又は虚偽の申請その他不正な方法によって支援金の交付を受けたときは、時津町営業時間短縮要請協力金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定の全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該協力金の全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年1月19日から適用する。

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時津町営業時間短縮要請協力金交付要綱

令和3年1月19日 告示第3号

(令和3年1月19日施行)