○時津町崎野自然公園指定管理者選定委員会設置要綱
令和3年6月23日
告示第46号
(設置)
第1条 時津町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第20号)第4条の規定により、時津町崎野自然公園(以下「崎野自然公園」という。)の指定管理者の候補者の選定を行うため、時津町崎野自然公園指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、崎野自然公園の指定管理者の候補者の選定に関する事項を審査し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から第2条の所掌事務にかかる審議等が終了した日までとする。
(役員及び選出)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設水道部都市整備課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
制定文 抄
令和3年6月23日から適用する。
改正文(令和6年11月12日告示第85号)抄
令和7年4月1日から適用する。