○水道局技術指導官の設置等に関する要綱

令和4年12月15日

水道局告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、時津町水道局就業規則(平成5年規則第18号。以下「規則」という。)に基づき、水道局技術指導官(以下「指導官」という。)の設置及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方公営企業業務の効率的な執行を図るため、水道局上下水道課に指導官を置く。

(身分)

第3条 指導官は、水道局職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により任命されるパートタイム企業会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 指導官は、上下水道工事等に関する専門的技術の実務経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(新任者の提出書類)

第5条 新たに指導官となった者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる書類について、本町の一般職の常勤職員として勤務したことがある場合は、この限りでない。

(1) 履歴書

(2) 前職の勤務証明書又は勤務履歴の申立書

(3) 誓約書

(4) 身元保証書

2 前項第4号に規定する身元保証書については、次の要件を具備した身元保証人2人を立てなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 一定の収入があり、地方税を滞納していないこと。

(職務)

第6条 指導官は、上下水道課長の指揮監督のもと次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 設計業務

(2) 施設管理業務

(3) 前2号に関する指導及び助言

(4) その他上下水道課長が指示する事項

(週休日及び勤務時間の割り振り等)

第7条 指導官の勤務時間は、1週間あたり29時間とする。

2 指導官の週休日は、土曜日及び日曜日に加え、月曜日から金曜日のうち1日を週休日として指定する。

3 上下水道課長は、月曜日から金曜日までの間において、午前8時45分から午後5時までの間で、1週間につき29時間の勤務を割り振るものとする。

4 上下水道課長は、週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則第6条の3第2項の規定により週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更をすることができる。

(休憩時間)

第8条 指導官の休憩時間は、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

(年次有給休暇)

第9条 指導官の年次有給休暇は、規則第13条の2の規定によるものとする。

(社会保険等)

第10条 指導官の社会保険等適用については、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。

(災害補償)

第11条 指導官の災害補償については、長崎県市町村総合事務組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年条例第18号)に定めるところによる。

制定文 抄

令和4年12月20日から適用する。

水道局技術指導官の設置等に関する要綱

令和4年12月15日 水道局告示第3号

(令和4年12月15日施行)