○時津町産婦健康診査費助成事業実施要綱
令和6年2月13日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、産後間もない時期にある産婦が産婦健康診査を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつの予防や乳児への虐待防止をし、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的として行う時津町産婦健康診査費助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、産婦健康診査を受診する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により時津町の住民基本台帳に記録されている産婦であって、産婦健康診査実施医療機関等及び時津町が、必要に応じて、支援に必要な産婦健康診査の情報を共有することに同意するものとする。
(助成対象となる産婦健康診査及び助成額)
第3条 助成の対象となる産婦健康診査は、一度の出産につき2回とし、それぞれ次の表に掲げる受診時期及び診査項目について行われるものとする。
回数 | 受診時期 | 診査項目 |
1回目 | おおむね出産後2週間 | (1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴等) (2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) (3) 体重測定 (4) 血圧測定 (5) 尿検査(蛋白及び糖) (6) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による評価 |
2回目 | おおむね出産後1か月 | 同上 |
2 産婦健康診査に係る助成金の額は、当該診査1回当たり5千円を上限とする。この場合において、前項に掲げる表の診査項目以外の項目を受診した者にあっては、当該受診項目に係る費用については、当該者の負担とする。
(受診票の交付等)
第4条 町長は、妊娠の届出を受理した際に、助成対象者に産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村において母子健康手帳の交付を受けた者が時津町に転入した場合には、その者に対して受診票を交付する。
3 前2項の受診票は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(産婦健康診査の受診)
第5条 産婦健康診査を受けようとする者は、受診票を時津町が委託した医療機関若しくは助産院又は医療関係団体に加盟する医療機関若しくは助産院(以下「委託医療機関等」という。)に提出し、産婦健康診査を受診するものとする。ただし、委託医療機関等での受診が困難であると町長が認める場合は、委託医療機関等以外で産婦健康診査を受診することができる。
(委託医療機関等で受診したときの助成)
第6条 助成対象者が委託医療機関等で受診したときの助成は、第4条第1項の受診票の交付により助成したものとみなす。
2 委託医療機関等は、産婦健康診査を実施し、健診結果を受診票に記入して町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の受診票が提出されたときは、委託医療機関等との間において締結した契約の規定により、委託料を支払うものとする。
(1) 産婦健康診査費用の支払を証する領収書の写し
(2) 産婦健康診査の結果が記入された受診票又は産婦健康診査の受診結果が確認できるもの
(3) エジンバラ産後うつ病質問票
(4) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、産婦健康診査を受診した日から起算して原則として3か月以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日に受診する産婦健康診査から適用する。