○屋久島町役場の位置を定める条例
平成19年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、屋久島町役場の位置を次のように定める。
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月27日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
○屋久島町役場の位置を定める条例
平成19年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、屋久島町役場の位置を次のように定める。
鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月27日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年10月1日 条例第1号
(令和元年5月1日施行)
| ◆ | 平成19年10月1日 | 条例第1号 |
| ◇ | 平成26年10月27日 | 条例第31号 |
| ◇ | 平成30年3月23日 | 条例第3号 |