○屋久島町章の使用に関する取扱要綱

平成31年2月7日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町の機関以外の個人、法人又はその他の団体(以下「団体等」という。)で、屋久島町(以下「町」という。)の活性化に寄与しようとする者が行う活動において、屋久島町章(平成19年屋久島町告示第1号。以下「町章」という。)を使用することにより、当該活動が町の広報、宣伝その他町の活性化に資することを支援するため、団体等が町章を使用(電磁的記録における使用を含む。以下単に「使用」という。)する場合における取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(権利の帰属)

第2条 町章の権利の一切は、町に帰属する。

(使用の原則)

第3条 町章は、町における使用のほか、公共性、公益性があり、かつ、その性質及び内容が町章の品位を損なうおそれのないものに限り使用を認めるものとする。

(申請)

第4条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町章使用許可申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請し、許可を受けなければならない。

(1) 町章の使用箇所図(工作物にあっては設置位置図及び写真)

(2) 使用の形態、大きさ、色及び形状を記載した書類

(3) 事業等で使用をする場合は、事業等の趣旨及び内容の詳細が記載された書類

(4) 商品等のデザインに使用をする場合は、商品等の完成見本又は図面

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請の省略)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書の提出を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用するとき。

(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(3) 学校等が教育の目的で使用するとき。

(4) 町が共催、後援又は協賛する事業に使用するとき。

(5) その他町長が申請を必要としないと認めたとき。

(許可等)

第6条 町長は、第4条に基づく申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の許可又は不許可を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、町章使用許可書(別記第2号様式)又は町章使用不許可通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、町章の使用許可に当たっては、必要に応じ条件を付することができる。

(使用許可の基準)

第7条 町長は、町章の使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、町章の使用を許可するものとする。

(1) 公序良俗に反するとき又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を目的としているとき。

(3) 町章の意義を妨げるとき。

(4) 町の信用又は品位を損なうとき。

(5) 町の機関又は町の職員と誤解を招くとき。

(6) 政治、選挙又は宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがあるとき。

(7) 屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又はこれらに準ずる者の利益になるとき。

(8) その他使用の許可をすることが不適当であると認めるとき。

(許可の消滅)

第8条 第6条による許可は、次の各号のいずれかに該当したときに消滅するものとする。

(1) 使用目的を達成したとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(3) 使用期限が過ぎたとき。

(4) 使用に伴う事業が終了したとき。

(5) 使用内容に変更が生じたとき。

(許可の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用目的以外に町章を使用したとき。

(3) 町長が条件を付して許可した場合において、その条件に反して町章を使用したとき。

(4) その他の事由により町長が使用の取消しを必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消すときは、町章使用許可取消書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(免責)

第10条 町は、当該許可に基づく町章の使用によって、使用者に損失等が生じた場合、その責任は一切負わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に関する取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年2月7日から施行する。

別記

画像

画像

画像

画像

屋久島町章の使用に関する取扱要綱

平成31年2月7日 告示第7号

(平成31年2月7日施行)