○屋久島町の執務時間を定める規則
平成19年10月1日
規則第1号
屋久島町の執務時間は、屋久島町の休日を定める条例(平成19年屋久島町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
平成19年10月1日 規則第1号
(平成19年10月1日施行)