○屋久島町公告式条例

平成19年10月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示してこれを行う。ただし、天災事変等により掲示場に掲示して公布することができないときは、公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町長を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

場所

屋久島町役場掲示板

屋久島町小瀬田849番地20

屋久島町宮之浦出張所掲示板

屋久島町宮之浦1593番地

屋久島町安房出張所掲示板

屋久島町安房187番地1

屋久島町尾之間出張所掲示板

屋久島町尾之間157番地

屋久島町栗生出張所掲示板

屋久島町栗生1743番地

屋久島町口永良部島出張所掲示板

屋久島町口永良部島372番地

屋久島町永田出張所掲示板

屋久島町永田1247番地1

屋久島町公告式条例

平成19年10月1日 条例第3号

(令和元年5月1日施行)