○屋久島町表彰条例

平成19年10月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町政の発展に貢献し、特に功績顕著な者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の部門)

第2条 表彰の部門は、次のとおりとする。

(1) 地方自治

(2) 教育文化

(3) 社会福祉

(4) 産業経済

(5) 一般篤行

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行うものとする。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、町長が別に定める日において行うものとする。

(表彰の推薦)

第5条 町長の事務部局に属する課及び所並びに屋久島町教育委員会事務局その他の事務局の長は、表彰にふさわしい者があると認めるときは、これを町長に推薦することができる。

(表彰者の決定)

第6条 町長は、前条の規定により推薦された者その他表彰するにふさわしいと認められる者の中から、各部門別に選定して表彰者の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により表彰者を決定した場合は、その氏名及び表彰の理由を公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町民表彰規則(昭和59年上屋久町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 職員のうち、平成19年10月1日以前の合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を屋久島町の職員であった期間とみなし、その勤続年数は通算する。

屋久島町表彰条例

平成19年10月1日 条例第4号

(平成19年10月1日施行)