○屋久島町名誉町民に関する条例
平成19年10月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、屋久島町における町政の振興、社会福祉の向上、産業の発展、学術・文化又はスポーツの興隆に貢献してその事績が卓絶し、功労が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ功績を表彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 町民又は本町に縁故の深い者で、前条に掲げる事項に該当し、もって町勢の発展又は広く社会のために貢献し、かつ、町民の師表としてふさわしい篤行があり、世人一般が認めるものに屋久島町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(決定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第4条 名誉町民は、その事績を公表して顕彰する。
(特典又は待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次に掲げる特典又は待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 町長の定める町の施設使用に関する使用料又は手数料の減免
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) その他町長が必要と認める待遇
(称号の取消し)
第6条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、町民の師表としてふさわしくない行為があったと認めたときは、議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
2 前項の規定により名誉町民の資格を失った者は、その日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を失う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に合併前の上屋久町名誉町民条例(昭和39年上屋久町条例第7号)又は屋久町名誉町民条例(昭和49年屋久町条例第46号)の規定により名誉町民の称号を贈られた者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。