○屋久島町議会の定例会の回数を定める条例
平成19年10月1日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく屋久島町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(平成19年における定例会の回数の特例)
2 本則の規定にかかわらず、平成19年の屋久島町議会の定例会の回数は、1回とする。
○屋久島町議会の定例会の回数を定める条例
平成19年10月1日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく屋久島町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(平成19年における定例会の回数の特例)
2 本則の規定にかかわらず、平成19年の屋久島町議会の定例会の回数は、1回とする。