○屋久島町議会の映像配信に関する要綱

令和4年6月13日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う屋久島町議会の定例会及び臨時会における本会議(以下「本会議」という。)の映像の配信に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生中継 開催中の会議を生中継により庁舎内に設置したテレビを用い放映することをいう。

(2) 録画配信 生中継した映像(音声を含む。以下同じ。)のデータを記録し、後日インターネットを利用して公開することをいう。

(議会中継等の実施)

第3条 生中継を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会とする。

2 録画配信の時期は、会議終了後3日を目途に速やかに行うものとする。

(議会中継等の内容)

第4条 生中継は、原則として会議の開会から閉会までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは配信しない。

(1) 地方自治法第115条第1項の規定により秘密会が開かれたとき。

(2) その他議長が特別の理由があると認めたとき。

2 録画配信については、映像のデータをおおむね1時間程度に分割し配信するものとする。

(庶務)

第5条 議会中継等の庶務は、議会事務局において処理するものする。

(映像配信の中止等)

第6条 この要綱の規定にかかわらず、不測の事態、事故等が発生したときは、映像を配信しないことができる。

(著作権)

第7条 生中継及び録画配信による本会議の映像情報の著作権は、屋久島町に帰属するものとし、その旨をホームページに明示する。

(映像の位置付け)

第8条 生中継及び録画配信による本会議の映像情報は、地方自治法及び屋久島町議会会議規則(平成19年10月12日議会規則第1号)に定める会議録ではない旨をホームページに明示する。

(抹消)

第9条 配信した映像は、当該会議の会議録が作成された日から起算して3年間保存し、その後抹消するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、映像の配信に関しては、議長の指示による。

この要綱は、令和4年6月13日から施行する。

(令和8年3月24日議会告示第1号)

この要綱は、令和8年3月24日から施行する。

屋久島町議会の映像配信に関する要綱

令和4年6月13日 議会告示第2号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和4年6月13日 議会告示第2号
令和8年3月24日 議会告示第1号