○屋久島町議会タブレット端末の運用に関する要綱

令和6年12月11日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町議会(以下「議会」という。)が貸与するタブレット端末の適正な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、その他議長が適当と認める会議をいう。

(2) 議員活動 会議又は公務に出席するために必要な準備、屋久島町(以下「町」という。)の事務に関する調査研究、住民意思の把握のための諸活動その他議員の職務として行う活動で、政治活動及び私的な活動以外のものをいう。

(3) タブレット端末 会議及び議員活動(以下「会議等」)において使用するため、議会が貸与するタブレット端末並びにその附属品で、議会事務局が所管する町の備品に登録されているものをいう。

(4) 会議システム 会議等において、電子媒体の資料の閲覧を行うためにタブレット端末に設定したペーパーレス会議システムをいう。

(5) SNS 登録された利用者同士が交流できるウェブサイトの会員制サービスであるソーシャルネットワーキングサービスをいう。

(タブレット端末の貸与等)

第3条 タブレット端末の貸与の対象となるものは、議員・町長・副町長・教育長・各管理職・議会事務局職員・その他議長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。

2 前項の規定によりタブレット端末の貸与を受けた使用者は、その職を離れたときは、速やかにタブレット端末に自ら保存した固有のデータを削除し、タブレット端末を議長に返却しなければならない。

3 使用者は、公務・議員活動において必要な範囲内に限り、タブレット端末を使用するものとする。

(遵守事項)

第4条 使用者は、タブレット端末の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、公務・議員活動に関わりのない目的で使用しないこと。

(2) 第三者に貸与し、又は譲渡しないこと。

(3) タブレット端末の改造・交換及び動作環境の変更はしないこと。

(4) 情報の受発信を自己の責任で行い、個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。

(5) 共有するデータの正確性を保持し、紛失・毀損等の防止に努めること。

(6) 貸与時に使用を認められたものを除き、アプリケーションソフトをインストールし、又は貸与された付属品以外の機器を接続し、使用しないこと。ただし、議長が許可したものは、この限りでない。

(7) オペレーションシステム、会議システム、その他議長が指定したアプリケーション等の削除、アップデート又はバージョンアップをしないこと。ただし、議長が許可したものは、この限りでない。

(会議中における禁止事項)

第5条 会議中のタブレット端末の使用に関し、次の事項を禁止するものとする。

(1) 音声や操作音の発出、その他会議の運営に支障を及ぼす行為

(2) 会議の撮影又は録音。ただし、議長又は会議の長が許可したものは、この限りでない。

(3) 会議中の情報を外部に発信する行為

(4) 電子メール又はSNSの使用

(5) その他議長又は会議の長が禁止した行為

(違反者に対する措置)

第6条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。再度の注意によっても違反が改められない場合、議長又は会議の長は、タブレット端末の使用制限又は返還を求めることができる。

(事故報告及び弁償)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに議長に報告しなければならない。

(1) タブレット端末を紛失又は破損したとき。

(2) タブレット端末がウイルスに感染したとき。

(3) 個人情報等が他人に漏えいしたおそれがあるとき。

2 使用者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、議長が故意又は重過失があると認めたときは、当該タブレット端末の購入又は修理に要する費用を弁償し、当該タブレット端末の紛失又は破損、ウイルスの感染及び個人情報等の漏えいにより他人に与えた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月11日から施行する。

屋久島町議会タブレット端末の運用に関する要綱

令和6年12月11日 議会告示第1号

(令和6年12月11日施行)