○屋久島町議会公印規程

平成19年10月12日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 屋久島町議会の公印については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する町議会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、事務局長が責任をもって保管しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、事務局長が議長の決裁を受けてこれを行うものとする。

(公印台帳)

第6条 事務局に、公印台帳(別記第1号様式)を備え、すべての公印をこれに登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。ただし、決裁済のものについては、書記にこれを行わせることができる。

(公印使用簿)

第8条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記第2号様式)に必要事項を記入しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関しては、その都度議長の決裁を経なければならない。

この訓令は、平成19年10月12日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

名称

書体

寸法

ひな形

使用区分

議長印

れい書

方24mm

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一般文書

議長印

れい書

方24mm

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公文書

副議長印

れい書

方24mm

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一般文書

常任委員長印

れい書

方21mm

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一般文書

特別委員長印

れい書

方21mm

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一般文書

議会運営委員長印

れい書

方21mm

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一般文書

事務局長印

れい書

方21mm

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一般文書

議会印

れい書

方27mm

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一般文書

事務局印

れい書

方21mm

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一般文書

別記

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屋久島町議会公印規程

平成19年10月12日 議会訓令第1号

(平成19年10月12日施行)