○屋久島町議会公印規程
平成19年10月12日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 屋久島町議会の公印については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する町議会印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、事務局長が責任をもって保管しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、事務局長が議長の決裁を受けてこれを行うものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局に、公印台帳(別記第1号様式)を備え、すべての公印をこれに登録しておかなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。ただし、決裁済のものについては、書記にこれを行わせることができる。
(公印使用簿)
第8条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記第2号様式)に必要事項を記入しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関しては、その都度議長の決裁を経なければならない。
附則
この訓令は、平成19年10月12日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 |
議長印 | れい書 | 方24mm |
| 一般文書 |
議長印 | れい書 | 方24mm |
| 公文書 |
副議長印 | れい書 | 方24mm |
| 一般文書 |
常任委員長印 | れい書 | 方21mm |
| 一般文書 |
特別委員長印 | れい書 | 方21mm |
| 一般文書 |
議会運営委員長印 | れい書 | 方21mm |
| 一般文書 |
事務局長印 | れい書 | 方21mm |
| 一般文書 |
議会印 | れい書 | 方27mm |
| 一般文書 |
事務局印 | れい書 | 方21mm |
| 一般文書 |
別記










