○屋久島町議会事務局設置条例
平成19年10月12日
条例第231号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、屋久島町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 前条の職員の定数は、屋久島町職員定数条例(平成19年屋久島町条例第30号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○屋久島町議会事務局設置条例
平成19年10月12日
条例第231号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、屋久島町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 前条の職員の定数は、屋久島町職員定数条例(平成19年屋久島町条例第30号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年10月12日 条例第231号
(平成19年10月12日施行)
| ◆ | 平成19年10月12日 | 条例第231号 |