○屋久島町議会事務局設置条例

平成19年10月12日

条例第231号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、屋久島町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 前条の職員の定数は、屋久島町職員定数条例(平成19年屋久島町条例第30号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町議会事務局設置条例

平成19年10月12日 条例第231号

(平成19年10月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年10月12日 条例第231号