○屋久島町議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成22年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、屋久島町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 基本構想に基づく基本計画の策定又は変更

(2) 友好都市及び姉妹都市の提携又はこれらに類するもの

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に施行されている事項については、この条例の規定により議決されたものとみなす。

(平成25年3月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成22年3月29日 条例第6号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成22年3月29日 条例第6号
平成25年3月26日 条例第28号