○屋久島町議会の議決に付すべき事件を定める条例
平成22年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、屋久島町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 基本構想に基づく基本計画の策定又は変更
(2) 友好都市及び姉妹都市の提携又はこれらに類するもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に施行されている事項については、この条例の規定により議決されたものとみなす。
附則(平成25年3月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。