○屋久島町請願及び陳情取扱要綱
令和4年1月20日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 請願及び陳情の取扱いについては、法令または屋久島町議会会議規則第9章に定めがある事柄を除き、この要綱の定めるところによる。
(受理)
第2条 請願及び陳情は、会期中、閉会中を問わず、議長において受理する。
2 請願及び陳情は、定例会の開会の日から数えて10日前(その日が閉庁日にあたるときは、その日以前の直近の開庁日)までに受理したものについてはその定例会で取扱うものとし、それ以後に受理したものについては次の定例会で取り扱うものとする。
3 追加議案の上程がある場合には、当該追加議案関連の請願・陳情に限り、当該追加議案を上程する本会議日の前日(その日が休日の場合は、これを繰上げる。)を受理期限とする。
(法令等又は公序良俗に反する行為等に係る陳情の取り扱い)
第3条 議長は、受理した陳情のうち、次のいずれかに該当する内容が含まれるものについては、議会運営委員会の意見を聞いて、委員会付託を省略するものとする。この場合において、議長は、その旨を陳情者に通知するものとする。
(1) 法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの
(2) 特定の個人の私生活についての秘密が明らかとなるおそれがあるもの
(3) 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、または信用を失墜させるおそれがあるもの
(4) 係属中の訴訟または捜査中の犯罪事件に関するもの
(5) 町の職員に対する懲戒その他の処分又は訓戒その他の人事的措置に関するもの
(6) 町の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの
(7) 採択、不採択等の議決等のあった請願または陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特に変化がないと認めるもの。
(8) その他議長が適当でないと認めるもの
(委員会に付託しない陳情の取扱い)
第4条 議長は、受理した陳情のうち、委員会付託を省略したものについては、議員に配布し、その旨を陳情者に通知することとする。
(取下げ)
第5条 請願は、請願者の申出により、委員会に付託される以前のものについては議長の承認を得て、委員会付託後のものについては、議会の意思決定前に限り、当該委員会の承認を得た後に議会の同意を得て、取下げることができる。
2 陳情は、陳情者の申し出により取下げることができる。陳情が委員会付託後に取下げられた場合は、付託委員会でその旨を報告するものとする。
(審査)
第6条 委員会は、付託された請願及び陳情を速やかに審査するものとする。
2 委員会は、請願及び陳情の審査にあたり執行機関の意見を聴取することができる。
3 委員会は、審査のため必要と認めたときは、実地調査をすることができる。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行し、令和4年第1回定例会で取り扱う請願及び陳情から適用する。