○屋久島町選挙管理委員会要綱

平成19年10月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第4条)

第2章 会議(第5条―第9条)

第3章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第4章 事務局(第12条―第15条)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第16条―第18条)

第6章 告示(第19条)

第7章 公印(第20条・第21条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、屋久島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

4 委員の改選後、初めての委員会において、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

5 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに、委員長の選挙を行わなければならない。

6 委員長は、委員長に事故あるとき、又は欠けたときに法第187条第3項の規定によりその職務を代理すべき委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ、指定しておかなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動の告示)

第4条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちに、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(会議の種類)

第5条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集し、必要に応じて臨時会を招集する。

(招集)

第6条 委員会の会議は、委員長が委員に対する告知により招集する。ただし、委員長及び委員長職務代理者が互選されていないときは前委員長が、委員長及び委員長職務代理者ともに事故あるときは事務局長が招集する。

2 前項の告知は、委員会招集の日時、場所及び議題を示した文書をもってする。

3 法第188条の規定により委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

4 委員会に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第7条 委員会は、3人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員の事故等により委員の数が前項の数に達しないときは、委員長は、補充員をもってこれに充てなければならない。

(表決)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議録の作成)

第9条 委員長は、書記をして会議録を作成し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 出席委員は、会議録を点検し、末尾に署名しなければならない。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決の執行に関すること。

(3) 公印及び書類の保存に関すること。

(4) 職員の任免、給与に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決事項)

第11条 委員会の権限に属する事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決することができる。

第4章 事務局

(事務局)

第12条 委員会の事務を処理するため委員会に事務局を置き、事務局に次の職員を置く。

(1) 書記

(2) その他

2 事務局に事務局長を置き、書記をもってこれに充てる。

(職員定数)

第13条 職員の定数は、屋久島町職員定数条例(平成19年屋久島町条例第30号)の定めるところによる。

(事務局長の専決事項)

第14条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長は、次の事項を専決処理することができる。

(1) 職員の出張命令に関する事項

(2) 職員の時間外勤務に関する事項

(3) 予算執行に関する事項

(4) 職員の休暇の承認に関する事項

(5) 非常勤職員の任用に関する事項

(6) その他軽易な事項

(服務等)

第15条 法令及び本章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、屋久島町職員服務規程(平成19年屋久島町訓令第18号)の規定を準用する。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第16条 文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、事務局長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧等)

第17条 文書類を他に示し、又は謄本を交付する場合には、事務局長の承認を得なければならない。

(その他)

第18条 この章に定めるもののほか、委員会の文書の処理については、屋久島町文書事務取扱規程(平成19年屋久島町訓令第7号)の規定を準用する。

第6章 告示

(告示の方法)

第19条 委員会、委員長、委員会で選任する選挙長及び開票管理者の行う告示並びに委員会及び委員長の行う公表は、屋久島町公告式条例(平成19年屋久島町条例第3号)に定める掲示板に掲示して行う。

第7章 公印

(公印)

第20条 委員会及び委員長の公印は、別表に掲げるとおりとする。

(公印の刷込み)

第21条 公印は、特に必要があると認めたときは、文書等にその印影を印刷することができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷するときは、あらかじめ委員長の承認を受けなければならない。

3 印刷に使用した印影の原板は、直ちに廃棄しなければならない。ただし、原板を再び使用する必要があると認めたときは、これを保管することができる。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年8月4日選管告示第46号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月28日選管告示第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日選管告示第40号)

この規程は、令和元年9月5日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和元年11月26日選管告示第67号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月5日選管告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第20条関係)

公印の種類

寸法

(mm)

公印の型

選挙管理委員会の印

方24

画像

選挙管理委員会委員長の印

方24

画像

屋久島町選挙管理委員会要綱

平成19年10月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和6年2月5日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年10月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成23年8月4日 選挙管理委員会告示第46号
平成25年3月28日 選挙管理委員会告示第5号
令和元年9月5日 選挙管理委員会告示第40号
令和元年11月26日 選挙管理委員会告示第67号
令和6年2月5日 選挙管理委員会告示第1号