○屋久島町公職選挙法及び同法施行令実施規程
平成19年10月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条)
第3章 選挙事務所(第4条)
第4章 自動車等の表示(第5条―第10条)
第5章 標旗及び腕章(第11条―第13条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第14条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)その他の委任規定に基づき、屋久島町選挙管理委員会の管理に属する選挙その他の事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 公職選挙法をいう。
(2) 政令 公職選挙法施行令をいう。
(3) 施行規則 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)をいう。
(4) 県規程 公職選挙法及び同法施行令実施規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第1号)をいう。
(5) 県の委員会 県の選挙管理委員会をいう。
(6) 委員会 屋久島町選挙管理委員会をいう。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条の規定により、委員会の管理する選挙の投票用紙の様式は、別記第1号様式によるものとする。
第3章 選挙事務所
(届出の様式)
第4条 委員会の管理する選挙において、法第130条第2項の規定による選挙事務所を設置したとき、又は選挙事務所に異動があったときの届出は、別記第3号様式によらなければならない。
第4章 自動車等の表示
(表示板の様式)
第5条 町議会議員及び町長の選挙において、法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機の表示は、委員会から交付する別記第4号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理したときに交付する。
3 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第6条 表示板を紛失し、その再交付を受けようとする者は、文書をもって委員会に申請しなければならない。
2 表示板を汚損し、又は破損し、その再交付を受けようとする者は、これと引き替えに文書をもって委員会に申請しなければならない。
(表示板の返還)
第7条 前2条の規定により表示板の交付を受けた者は、その選挙の終了後又は公職の候補者を辞したときは、直ちに委員会に、これを返還しなければならない。
(再立候補者となった者への再交付)
第8条 法第271条の4に掲げる者に対しては、新たに表示板の交付は、行わない。ただし、前条の規定により返還した者であるときは、再立候補者の請求に基づきその返還に係るものを再交付する。
(証票の様式等)
第9条 法第143条第17項の規定により政治活動のため使用される事務所に掲示される立札及び看板の類の表示は、別記第5号様式の証票によるものとする。
第5章 標旗及び腕章
(標旗)
第11条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗の様式は、別記第8号様式とし、立候補者の届出を受理したときに交付する。
(腕章)
第12条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章の様式は、別記第9号様式とする。
2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章の様式は、別記第10号様式とする。
3 前2項の腕章は、立候補の届出を受理したときに交付する。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出様式)
第14条 委員会の管理に属する選挙において、法第180条第3項の規定により出納責任者の選任者がする出納責任者の氏名、住所、職業及び生年月日並びに公職の候補者の氏名の届出は、別記第11号様式によらなければならない。
(報告書の閲覧請求)
第15条 法第189条の規定により、委員会に提出された公職の候補者の選挙運動に関する寄附その他の収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間においては、何人もその閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第16条 報告書は、委員会の事務所において、所定の場所で閲覧しなければならない。
(閲覧請求及び閲覧の時間)
第17条 前2条の規定による報告書の閲覧請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 報告書の閲覧を請求しようとする者は、別記第12号様式による閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。
(閲覧請求の記載の禁止行為)
第18条 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことはできない。
2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第19条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、委員会が定めて告示する。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
別記











