○屋久島町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置規程
平成19年10月1日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成19年屋久島町条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定により、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置及び数)
第2条 ポスター掲示場の設置場所は、選挙の都度屋久島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 ポスター掲示場の数は、別表の基準により選挙の都度委員会が定める。
(ポスター掲示場の様式及び設置)
第3条 ポスター掲示場は、別記様式により作成し、当該選挙の告示の日の前日までに設置しなければならない。
(ポスター掲示場の区画番号)
第4条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、右上段を1、下段を2とし、以下左端の方向へ上段下段の順に一連番号で表示しなければならない。
(区画番号を指定する番号の決定)
第5条 候補者がポスターを張ることができるポスター掲示場の区画番号は、当該選挙に立候補の届出のあった候補者の届出順位の番号と同一とする。
(ポスター掲示場の管理)
第6条 委員会は、ポスター掲示場を正しく維持管理するため適切な注意を払わなければならない。
2 委員会は、指定区画外の掲示ポスターがあることを知ったときは、直ちに、候補者に通知しなければならない。
3 委員会は、候補者の届出が却下され、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した(候補者たることを辞したとみなされる場合も含む。)ときは、速やかに当該候補者の掲示ポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、掲示されたポスターのはく落、汚損等を発見した場合は、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスター掲示の必要があるときは、候補者にその旨を通知しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月11日選管告示第9号)
この規程は、平成21年8月11日から施行する。
別表(第2条関係)
ポスター掲示場設置基準
選挙人名簿登録者数による区分 | 設置箇所数 |
50人以下 | 1 |
51人以上 100人以下 | 3 |
101人以上 200人以下 | 5 |
201人以上 350人以下 | 6 |
351人以上 500人以下 | 7 |
501人以上 1000人以下 | 8 |
1001人以上 2000人以下 | 9 |
2001人以上 | 10 |
