○屋久島町議会議員及び屋久島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月23日
選挙管理委員会訓令第1号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(以下「証明書」という。)を、使用、作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はビラ等作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この訓令は、令和3年3月23日から施行する。
別記






















