○屋久島町議会議員及び屋久島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月23日

選挙管理委員会訓令第1号

(選挙運動用自動車使用等の契約締結の届出)

第1条 屋久島町議会議員及び屋久島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年屋久島町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、屋久島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第1号様式(その1・その2・その3)により作成しなければならない。

(選挙運動用自動車使用等の公費負担の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、別記第2号様式(その1・その2・その3)により作成しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による申請に基づく確認を行った場合は、自動車燃料代確認書、ビラ作成枚数確認書又はポスター作成枚数確認書(別記第3号様式(その1・その2・その3)。以下「確認書」という。)を交付する。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第3項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者若しくは第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ビラ等作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(以下「証明書」という。)を、使用、作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はビラ等作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の証明書は、それぞれ別記第4号様式(その1・その2・その3)及び別記第5号様式(その1・その2)により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条に規定する請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者又はビラ等作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第3項の確認書)を添えて、屋久島町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、別記第6号様式(その1・その2・その3)により作成しなければならない。

この訓令は、令和3年3月23日から施行する。

別記

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屋久島町議会議員及び屋久島町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月23日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年3月23日施行)