○屋久島町監査委員条例

平成19年10月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査等)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により監査又は検査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して10日以内に監査に着手しなければならない。

2 監査委員は、前項の監査又は検査を行うときは、あらかじめ町長及び関係のある機関並びに監査又は検査を受ける者に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。

(請願に対する措置)

第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。

(出納検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査の期日は、毎月10日とする。ただし、監査委員は、やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(決算及び証書類等の審査)

第9条 法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項又は法第241条第5項の規定による審査は、その付された日の翌日から起算して60日以内に審査の意見を町長に提出しなければならない。ただし、審査が60日以内に完了しない場合は、その旨を町長に通知して当該期間を延長することができる。

(指定金融機関等の検査の報告)

第10条 会計管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により指定金融機関等の公金の状況を検査したときは、その結果を速やかに監査委員に報告しなければならない。

(職員の賠償責任の監査)

第11条 法第243条の2の8第3項の規定による監査を求められたときは、30日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(公告及び公表)

第12条 監査委員の公告又は公表は、屋久島町公告式条例(平成19年屋久島町条例第3号)に定める公告又は公表の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

屋久島町監査委員条例

平成19年10月1日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)