○屋久島町監査委員監査規程
平成19年12月27日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町監査委員条例(平成19年屋久島町条例第10号)第13条の規定に基づき、屋久島町監査委員(以下「監査委員」という。)の行う監査(審査及び検査を含む。以下同じ。)について、必要な事項を定めるものとする。
(監査方針等)
第2条 監査委員は、常に法令及び町行政の全般にわたる調査研究に努め、監査に当たっては、町行政の適法性又は妥当性の保障を旨とし、公正で合理的かつ効率的な町行政の確保を図るものとする。
(監査の種別)
第3条 監査の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査をいう。)
(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査をいう。)
(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。)
(4) 財政的援助団体の監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。)
(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項の規定による監査をいう。)
(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査をいう。)
(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査をいう。)
(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定による監査をいう。)
(9) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査をいう。)
(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査をいう。)
(11) 財政健全化計画等に対する長の要求による監査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第26条第1項の規定による監査をいう。)
(12) 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項の規定による監査をいう。)
(13) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。)
(14) 決算審査(法第233条第2項の規定による審査をいう。)
(15) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査をいう。)
(16) 普通会計の財政健全化審査(健全化法第3条第1項の規定による審査をいう。)
(17) 公営企業会計の経営健全化審査(健全化法第22条第1項の規定による審査をいう。)
(年間計画の策定)
第4条 監査は、あらかじめ年間監査計画を策定し、これに基づいて行うものとする。
(各種監査等との調整)
第5条 各種監査等のうち経常的な監査等は、相互に有機的な関連をもち、総合的な成果が挙がるように調整運用するものとする。
(予備監査等の実施)
第6条 監査委員は、実施計画に基づき、監査等の実施前に書記に予備監査等を行わせることができる。
(監査実施基準)
第7条 監査は、別に定める屋久島町監査基準に基づき行うものとする。
(監査結果の公表等)
第8条 監査の結果は、監査の終了後速やかに、法令に基づく必要な報告、通知、勧告及び公表並びに意見の提出を行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、平成19年12月27日から施行する。
附則(平成29年2月14日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成29年2月14日から施行する。