○屋久島町監査委員公印規程
平成19年12月27日
監査委員訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町監査委員(以下「監査委員」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、事務局長が行い、公印台帳(別記第1号様式)を備えなければならない。
(公印の新調等)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、監査委員の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を監査委員に届け出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印の使用は、監査委員の承認を受け、事務局長が自らこれを行うものとする。ただし、決裁済のものについては、書記にこれを行わせることができる。
第7条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記第2号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年12月27日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
屋久島町監査委員之印 | 方18 | かい書 | 委員名をもってする文書 | 1 |
屋久島町代表監査委員之印 | 方18 | かい書 | 代表委員名をもってする文書 | 1 |
別表第2(第3条関係)
ひな形
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別記



