○屋久島町監査委員公印規程

平成19年12月27日

監査委員訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町監査委員(以下「監査委員」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の種類、名称等)

第3条 公印の種類、名称、寸法、書体、使用区分及び個数は別表第1のとおりとし、公印のひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、事務局長が行い、公印台帳(別記第1号様式)を備えなければならない。

(公印の新調等)

第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、監査委員の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を監査委員に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印の使用は、監査委員の承認を受け、事務局長が自らこれを行うものとする。ただし、決裁済のものについては、書記にこれを行わせることができる。

第7条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記第2号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

この訓令は、平成19年12月27日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

屋久島町監査委員之印

方18

かい書

委員名をもってする文書

1

屋久島町代表監査委員之印

方18

かい書

代表委員名をもってする文書

1

別表第2(第3条関係)

ひな形

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別記

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屋久島町監査委員公印規程

平成19年12月27日 監査委員訓令第3号

(平成19年12月27日施行)