○屋久島町監査委員事務局処務規程
平成19年10月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町監査委員条例(平成19年屋久島町条例第10号)第3条の規定に基づき設置する監査委員事務局(以下「事務局」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を補助するため、事務局長及び監査係を置く。
2 事務局長は監査委員の命を受け、監査に関する事務を処理し、監査係はこれを補佐し、当該事務に従事する。
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管及び取扱いに関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 予算、決算及び会計に関すること。
(4) 物品の購入及び保管に関すること。
(5) 図書の整理及び保管に関すること。
(6) その他監査委員の事務の補助に関すること。
(専決事項)
第4条 事務は、全て監査委員の指示又は決裁を経て、執行しなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 一般資料の収集、軽易な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(4) 予算、決算及び会計に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(文書の取扱い)
第5条 文書の番号は、会計年度による一連番号とし、「屋監査」の文字を冠するものとする。
2 その他文書の取扱いについては、屋久島町文書事務取扱規程(平成19年屋久島町訓令第7号)の規定を準用する。
(事務処理等)
第6条 この規程に定めるもののほか、処務に関する事項、職員の服務等については、町長事務部局の規定を準用する。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。