○屋久島町行政組織条例

平成19年10月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 屋久島町に次の課を置く。

総務課

政策推進課

観光まちづくり課

町民課

福祉支援課

健康長寿課

生活環境課

産業振興課

建設課

電気課

地域住民課

(分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員に関すること。

(2) 議会及び行政一般に関すること。

(3) 表彰及び叙勲に関すること。

(4) 秘書に関すること。

(5) 条例、法規等に関すること。

(6) 広報広聴に関すること。

(7) 情報処理及び情報政策に関すること。

(8) 消防及び防災に関すること。

(9) 交通安全及び防犯に関すること。

(10) 他課の所管に属しないこと。

政策推進課

(1) 財政に関すること。

(2) 町有財産の管理に関すること。

(3) 公共施設総合管理計画に関すること。

(4) 主要施策の企画及び総合調整に関すること。

(5) 離島振興に関すること。

(6) 航路及び航空路に関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

(8) 統計に関すること。

(9) 町政に対する意見、要望、陳情の把握及び処理に関すること。

(10) 船舶事業に関すること。

(11) 物品等に係る入札契約に関すること。

観光まちづくり課

(1) 地域振興に関すること。

(2) 地域間交流に関すること。

(3) 共生協働に関すること。

(4) 自然環境に関すること。

(5) 観光振興に関すること。

町民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 証明書発行に関すること。

(3) 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の賦課徴収に関すること。

(4) 町税等の滞納整理に関すること。

福祉支援課

(1) 福祉に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 災害救助に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

健康長寿課

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 後期高齢者医療事業に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 介護保険事業に関すること。

(5) 保健及び医療に関すること。

(6) 診療所事業に関すること。

生活環境課

(1) 環境衛生及び公害に関すること。

(2) 廃棄物及びし尿処理に関すること。

(3) 生活衛生に関すること。

(4) 水道事業に関すること。

(5) 生活排水に関すること。

(6) 火葬業務に関すること。

産業振興課

(1) 農業に関すること。

(2) 林業に関すること。

(3) 水産業に関すること。

(4) 商業及び工業に関すること。

(5) 労働行政に関すること。

建設課

(1) 道路、河川及び土木一般に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 港湾及び漁港に関すること。

(4) 農道、土地改良及び農業土木に関すること。

(5) 林道及び治山に関すること。

(6) 住宅に関すること。

(7) 建築に関すること。

(8) 工事等に係る入札契約に関すること。

電気課

(1) 電気事業に関すること。

地域住民課

(1) 出張所事務に関すること。

(出張所)

第4条 町長は、出張所に課の事務の一部を分掌させることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(屋久島町議会委員会条例の一部改正)

2 屋久島町議会委員会条例(平成19年屋久島町条例第230号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月29日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下次条において「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成29年3月24日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

屋久島町行政組織条例

平成19年10月1日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第40号
平成21年3月26日 条例第4号
平成22年3月29日 条例第1号
平成22年6月29日 条例第11号
平成25年3月26日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第14号
平成29年3月24日 条例第18号
平成31年2月8日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第14号
令和7年6月20日 条例第15号
令和8年3月23日 条例第3号