○屋久島町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年10月1日
規則第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として次の課及び係を置く。
会計課
会計係
(分掌事務)
第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
会計係
(1) 課内の事務総合調整及び連絡統一に関する事項
(2) 歳入歳出に係る現金の出納保管及び決算に関する事項
(3) 町債、基本財産、雑歩金の出納及び有価証券の保管に関する事項
(4) 歳入歳出外現金の出納について関する事項
(5) 一時借入金に関する事項
(6) 会計に係る公印の保管に関する事項
(7) 決算の調整に関する事項
(8) その他会計事務に関する事項
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年8月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。