○屋久島町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年10月1日

規則第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として次の課及び係を置く。

会計課

会計係

(分掌事務)

第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

会計係

(1) 課内の事務総合調整及び連絡統一に関する事項

(2) 歳入歳出に係る現金の出納保管及び決算に関する事項

(3) 町債、基本財産、雑歩金の出納及び有価証券の保管に関する事項

(4) 歳入歳出外現金の出納について関する事項

(5) 一時借入金に関する事項

(6) 会計に係る公印の保管に関する事項

(7) 決算の調整に関する事項

(8) その他会計事務に関する事項

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年8月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

屋久島町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年10月1日 規則第6号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第13号
令和4年8月29日 規則第25号