○屋久島町出張所設置条例
平成19年10月1日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
屋久島町宮之浦出張所 | 屋久島町宮之浦1593番地 | 大字小瀬田から吉田の区域 |
屋久島町安房出張所 | 屋久島町安房187番地1 | 大字安房及び船行の区域 |
屋久島町尾之間出張所 | 屋久島町尾之間101番地 | 大字麦生から湯泊の区域 |
屋久島町栗生出張所 | 屋久島町栗生1743番地 | 大字栗生及び中間の区域 |
屋久島町口永良部島出張所 | 屋久島町口永良部島372番地 | 屋久島町口永良部島一円 |
屋久島町永田出張所 | 屋久島町永田1247番地1 | 大字永田の区域 |