○屋久島町出張所処務規則
平成19年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町出張所設置条例(平成19年屋久島町条例第12号)第3条の規定に基づき、出張所における事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(出張所の処務)
第2条 出張所においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 納税に関すること。
(2) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(3) 公金の収納に関すること。
(4) 転入転出に関すること。
(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(6) 出張所の管理に関すること。
(7) 税務証明に関すること。
(8) その他本庁との連絡に関すること。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、出張所の処務については、本庁の処務の例による。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月18日規則第26号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。