○屋久島町出張所処務規則

平成19年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町出張所設置条例(平成19年屋久島町条例第12号)第3条の規定に基づき、出張所における事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(出張所の処務)

第2条 出張所においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 納税に関すること。

(2) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(3) 公金の収納に関すること。

(4) 転入転出に関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 出張所の管理に関すること。

(7) 税務証明に関すること。

(8) その他本庁との連絡に関すること。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、出張所の処務については、本庁の処務の例による。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月18日規則第26号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

屋久島町出張所処務規則

平成19年10月1日 規則第7号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成19年10月1日 規則第7号
平成20年4月18日 規則第26号
平成26年3月25日 規則第9号
平成31年4月26日 規則第13号