○屋久島町長の職務代理者を定める規則
平成19年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、町長の職務を代理する職員について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある職員で、給料の号給の高いものとする。この場合において、給料の号給が同一である者が2人以上あるときは課長としての在職期間の長い者とし、当該期間が同じであるときは職員としての在職期間の長い者とし、なお同じであるときはくじで定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。