○屋久島町会計管理者の職務代理者を定める規則

平成19年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する職員について必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇、欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(事務を代理する者及びその順序)

第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、会計課長の職にある者とし、その職員が不在又は欠けたときは、次の各号により順次上席の会計課の職員がその事務を代理する。

(1) 職務の等級の高い者

(2) 給料の号給の多い者

(3) 給料の号給が同じときは、会計課職員としての在職期間が長い者

(事務の代理に係る事項の明示)

第4条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和5年8月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

屋久島町会計管理者の職務代理者を定める規則

平成19年10月1日 規則第9号

(令和5年8月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 職務代理者等
沿革情報
平成19年10月1日 規則第9号
令和5年8月18日 規則第21号