○屋久島町事務決裁規程

令和4年8月23日

訓令第8号

屋久島町事務決裁規程(平成25年3月26日訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について町長又はその補助機関が最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって、その補助機関が決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合又は事故があるとき、若しくは欠けたときにおいて、あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 課長 屋久島町行政組織規則(平成31年4月26日規則第13号)以下「行政組織規則」という。次条別表に規定する課において、同規則第4条第1項に定めるものをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、係の上席者の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長との合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(町長の事務の代決)

第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長が指定した者(次条において「指定者」という。)がその事務を代決する。

(副町長の事務の代決等)

第5条 副町長が不在のときは、指定者がその事務を代決する。

第6条 課長が不在のときは、参事(複数の参事を置く課にあっては、課長が定めた担当事務の区分に応じ、当該事務を担当する参事)がその事務を代決する。

第7条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前3条に規定する場合であっても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

第8条 代決権者は、代決をした事項については、決裁権者の登庁後、速やかに、その後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、その限りでない。

(権限の留保)

第9条 町長は、この規程に定める専決事項であっても、特に必要があるときは、自らこれらのことを行うことがある。

(決裁権者の決裁事項)

第10条 町長の決裁事項並びに副町長及び課長の専決事項は、おおむね各課長に共通する事項については、別表第1、個別事項については別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定による決裁権者に当たる職位を置かない部署に当たっては、当該職位の順位にある者が決裁権者となるものとする。

(財務に関する事務の専決事項)

第11条 収入、支出、予算等に関する事務(以下「財務に関する事務」という。)についての副町長及び課長の専決事項並びに合議すべき関係職員は、別表第3から別表第5までに定めるとおりとする。

2 教育長は、教育委員会所管に係る財務会計事務に関し、別表第3から別表第5までに定める総務課長専決事項の欄を準用し専決することができる。

3 教育委員会の課長及び各行政委員会の事務局長は、その財務会計事務に関し、それぞれ別表第3から別表第5までに定める主管課長等専決事項の欄を準用し専決することができる。

4 財務に関する事務について、他の執行機関の事務局等の職員に補助執行させる場合においては、別に定めがあるものを除くほか、予算主管課長の専決事項は他の執行機関の事務局の長が、それぞれ専決するものとする。ただし、議会事務局の職員に補助執行させる場合においては、予算主管課長の専決事項は議会事務局長が専決するものとする。

(事前決裁を必要とする契約に関する事務の専決)

第12条 事前決裁を必要とする契約に関する事務についての副町長、総務課長、課長の専決事項は別表第5に定めるとおりとする。

(副町長が委任を受けて執行する事務の処理)

第13条 副町長が町長の委任を受けて執行する事務の処理については、この規程にかかわらず、副町長が指定するところによる。

(他の執行機関への委任)

第14条 他の執行機関において、事務決裁規程に係る定めがない場合は、別表1のとおりとする。この場合において、他の執行機関の課長、局長の職にある者は、課長の専決事項において専決を行うものとする。

(決裁区分の表示)

第15条 決裁済の文書は、次の区分により表示する。

町長の決裁したもの 甲

副町長の決裁したもの 乙

総務課長の決裁したもの 丙

主管課長の決裁したもの 丁

代理決裁したもの 代

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和7年6月20日訓令第9号)

この訓令は、令和7年6月20日から施行する。

別表第1(第10条関係)

共通決裁事項

1 庶務に関する決裁事項

決裁事項

町長

専決区分

副町長

課長

町行政の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。



儀式及び表彰の決定に関すること。



叙位及び叙勲の伝達に関すること。



町議会の招集及び条例案、予算案その他の議案の決定に関すること。



法第179条及び第180条規定による専決処分に関すること。



条例、規則及び訓令等の制定及び改廃に関すること。



請願及び陳情に関すること。

重要


不服の申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。



許可、認可その他行政処分に関すること。

重要


告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

重要


公文書の開示等の決定及び通知に関すること。



予算の編成及び決算の認定の付託に関すること。



権限の委託に関すること。



財産の取得交換及び処分に関すること。

重要


職制に関すること。



議会の同意を要する特別職の職員及び付属機関の委任等の任命に関すること。



起債に関すること。



町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称変更に関すること。



各課の事務の調整に関すること。



国庫補助金、県補助金及び交付金の申請並びに実績報告に関すること。



国庫補助金、県補助金及び交付金の請求に関すること。



定例的な行事及び会議の開催に関すること。



定例かつ軽易な証明及び文書閲覧に関すること。



定例かつ軽易な事項に関する通知、申請、届出、報告、回答等の処理に関すること。



各種台帳の作成及び整備に関すること。



主管に係る公の施設の使用許可に関すること。(他に定めのあるものを除く。)



減免に関すること。(税を除くもので、規則等でその基準が明確なもの。)



主管に係る公用車の運行及び使用許可に関すること。



主管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。



2 人事に関する決裁事項

決裁事項

町長

専決区分

副町長

総務課長

課長

課長の県外出張に関すること。




副町長の旅行命令及び休暇の承認に関すること。




出張依頼に関すること。




職員の町外出張に関すること。




職員の町内出張に関すること。


総務課長

課長級

所属職員

職員の時間外勤務命令に関すること。




所属職員

職員の休暇(病気休暇及び専従休暇を除く。)その他服務上の許可、承認に関すること。


課長級


所属職員

別表第2(第10条関係)

個別の専決事項

1 総務課

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

職員団体との協定に関すること。



職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定並びに賠償に関すること。



職員の定期昇給に関すること。



組織機構の改廃の決定に関すること。



事務改善の実施に関すること。



議会の招集及び提出議案(報告、承認等を含む。)に関すること。



職員の研修に関すること。



職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。



広報公聴に関すること。



文書の収受、配布及び発送に関すること。



例規集の編集、印刷及び配布に関すること。



公印の保管に関すること。



職員の勤務を要しない時間の指定に関すること。



職員の宿日直勤務命令に関すること。



職員の通勤手当、扶養手当及び住居手当の認定に関すること。



他官公庁からの依頼による告示及び広告の決定に関すること。



公用車の管理及び配車に関すること。



町報の編集、印刷及び配布に関すること。



交通安全及び防犯に関すること。



防災行政無線施設の管理及び運営に関すること。



電子計算組織の運営に関すること。



2 政策推進課

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

予算の編成及び決算の確定に関すること。



指定統計及び各種統計調査の実施に関すること。



統計調査員の内申又は設置に関すること。



庁舎の取締りに関すること。



政策推進課所管工事の監督及び工事材料の検査に関すること。



船舶の運航に関する事務処理に関すること。



予算配当に関すること。



3 観光まちづくり課

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

観光パンフレットの印刷及び配布に関すること。



観光案内等の照会に関すること。



4 町民課

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

固定資産税の価格等の決定に関すること。



不納欠損に関すること。



国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例による滞納処分に関すること。



定期に賦課すべき町税の納期変更に関すること。



印鑑の登録及び証明に関すること。



戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受理並びに謄抄本の交付に関すること。



埋火葬許可に関すること。



町税に係る申告書の処理に関すること。



町税に係る諸標識の交付及び返納に関すること。



町税に係る諸資料の収集及び調査に関すること。



土地及び建物登記済通知の処理に関すること。



納税通知書及び督促状の発付に関すること。



徴収嘱託及び受託に関すること。



差押物件の保管に関すること。



国民健康保険税の督促状の発行に関すること。



過誤納金の還付通知に関すること。



町税(国民健康保険税を含む。)の収納金により繰替払いをした場合における繰替払調書による処理に関すること。



徴収猶予に関すること。



公示送達に関すること。



5 福祉支援課及び福祉事務所長

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

妊娠届の受理及び母子手帳の交付に関すること。



戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金及び障害一時金、遺族年金及び遺族給付金並びに弔慰金に関すること。



戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)に基づく特別給付に関すること。



戦没者の父母に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金に関すること。



引揚者給付金等支援法に基づく引揚給付金及び遺族給付金に関すること。



民生委員に関すること。



母子保健事業の実施に関すること。



児童福祉に関すること。



母子、寡婦及び父子福祉に関すること。



福祉事務所長の専決事項は、別に定める「屋久島町福祉事務所長に対する事務委任規則(平成21年屋久島町規則第6号)」による。

6 健康長寿課

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による健康被害に救済制度に関すること。



国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失の認定に関すること。



国民健康保険給付の決定に関すること。



後期高齢者医療制度受給資格の取得及び喪失の認定に関すること。



後期高齢者医療制度の給付の決定に関すること。



介護保険の被保険者の資格喪失に関すること。



介護保険の給付に関すること。



地域密着型サービス事業者に対する指定・指導監督に関すること。



地域支援事業に関すること。



健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査、健康指導及び健康教育に関すること。



感染症予防及び感染症発生時の対策に関すること。



国民年金事務の処理に関すること。



7 生活環境課

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

浄化槽の設置申請の進達及び補助決定に関すること。



廃棄物処理の許可に関すること。



公害防止の指導に関すること。



犬の登録申請その他諸届書の処理に関すること。



墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する許可に関すること。



クリーンセンターに関すること。



クリーンサポートセンターに関すること。



屋久島斎場に関すること。



8 産業振興課

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

農業用機械器具の使用許可に関すること。



植物病害虫の予防実施に関すること。



産業振興課所管工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。



農業の技術指導及び経営指導に関すること。



畜産業の技術指導及び経営指導に関すること。



森林事業の技術支援及び経営指導に関すること。



9 建設課

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

町営住宅の入退去の決定受理に関すること。



建設課所管工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。



道路及び橋りょうの維持修繕(工事請負費を除く。)に関すること。



建築確認の進達に関すること。



道路使用許可及び使用制限に関すること。



10 地域住民課長

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

出張所に到着した文書の収受及び出張所から発する文書の発送に関すること。



出張所で保存する文書の保管に関すること。



出張所で使用する公用車の管理及び配車に関すること。



11 電気課

専決事項

町長

専決区分

副町長

課長

電灯料の検針に関すること。



電気使用料納入納付書の発付に関すること。



配電線路の維持修繕(工事請負費を除く。)に関すること。



電気課所管工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。



別表第3(第11条関係)

支出負担行為及び支出命令(返納命令を含む。)の決裁

区分

執行伺

支出負担行為・支出命令

専決事項

専決事項

町長

副町長

総務課長

主管課長

町長

副町長

総務課長

主管課長

1

報酬





100万円以上

100万円未満

50万円未満

20万円未満

2

給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給又は退職年金







全額


ただし、共済費のうち、会計年度職員の社会保険料に係る支出負担行為及び支出命令ついては、主管課長の専決とする。

3

報償費

100万円以上

100万円未満

50万円未満

20万円未満

100万円以上

100万円未満

50万円未満

20万円未満

4

旅費


全額



同上

同上

同上

同上

5

交際費


全額




全額



ただし、行政委員会の交際費については、行政機関の長の決裁(議会については、事務局長専決)

6

需用費

食糧費

10万円以上

10万円未満



100万円以上

100万円未満

10万円未満

1万円未満

その他

100万円以上

100万円未満

50万円未満

20万円未満

同上

同上

50万円未満

20万円未満

ただし単価契約長期継続契約に係るものは除く。

7

役務費

手数料

100万円以上

100万円未満

50万円未満

20万円未満

同上

同上

同上

同上

8

委託料

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

9

使用料及び賃借料

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

10

工事請負費

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

11

原材料費

同上

同上

同上

20万円未満

同上

同上

同上

同上

ただし単価契約に係るものは除く。

12

公有財産購入費

同上

同上

同上

20万円未満

同上

同上

同上


13

備品購入費

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

14 負担金、補助金及び交付金

負担金

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

ただし、療養費及び高額療養費に係る支出負担行為及び支出命令については、全額主管課長専決

補助金及び交付金

100万円以上

100万円未満



100万円以上

100万円未満

50万円未満

20万円未満

15

扶助費





同上

同上

同上

同上

ただし、福祉事務所所管に係る支出負担行為及び支出命令については、全額福祉事務所長専決

16

貸付金

100万円以上

100万円未満



100万円以上

100万円未満

50万円未満

20万円未満

17

補償、補填及び賠償金

同上

同上



同上

同上

同上

同上

18

償還金、利子及び割引料





同上

同上

同上

同上

19

投資及び出資金

同上

同上



同上

同上

同上

同上

20

積立金





同上

同上

同上

同上

21

寄附金

同上

同上



同上

同上

同上

同上

22

公課費





同上

同上

同上

同上

23

繰出金





同上

同上

同上

同上

※資金前渡及び概算払の精算伝票の決裁は、返納及び追給額で決裁を区分する。

※変更伝票の決裁は、変更後の額の決裁区分による。

※歳入歳出外現金に係る決裁は、所管する主管課長の専決とする。(所得税及び県民税は、会計課所管)

別表第4(第11条関係)

項目

副町長専決事項

総務課長専決事項

主管課長等専決事項

1

収入金の調定及び収入命令

100万円以上

100万円未満

20万円未満

2

予算の流用

100万円未満

50万円未満

(節内流用は、主管課長等専決)

3

支出の科目更正


全額


4

予備費の充用

50万円未満



別表第5(第12条関係)

事前決裁を必要とする契約及びその決裁

区分

副町長専決事項

総務課長専決事項

主管課長等専決事項

1

単価契約の締結

全額



2

役務費の支出に係るもの

後納契約及び単価契約の締結


全額


上記以外の場合

100万円未満

50万円未満

20万円未満

3

委託契約

同上

同上

同上

4

使用料及び賃借料の支出に係るもの

同上

同上

同上

5

工事請負に係るもの

予算執行伺い

同上

50万円未満


入札の執行に関すること(指名及び一般競争入札参加者の資格審査に関することを除く。)

同上

同上


契約

同上

同上


6

原材料購入に係るもの

同上

同上

20万円未満

7

公有財産購入に係るもの

同上

同上


8

備品の購入に係るもの

同上

同上

20万円未満

9

負担金、補助金及び交付金

同上

同上

同上

10

補償補填及び賠償金

同上

同上

同上

11

貸付金に係るもの(貸付決定を兼ねる。)

同上

同上

同上

12

普通財産の貸付けに係るもの(貸付期間の延長及び更新、借受目的の変更及び現状変更並びに契約を含む。)

同上

同上

同上

13

普通財産の譲渡

同上

同上

同上

14

普通財産の交換

同上

同上

同上

15

公有財産に該当する物件の贈与の受納

同上

同上

同上

16

長期継続契約に係る承認

同上

同上

同上

屋久島町事務決裁規程

令和4年8月23日 訓令第8号

(令和7年6月20日施行)