○屋久島町事務委任規則
平成19年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、町長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(規定の範囲)
第2条 前条の町長の権限に属する事務の委任は、法令その他により特別の権限の定めのあるもののほか、すべてこの規則により行うものとする。ただし、臨時又は特別な事務については、この限りでない。
(権限の留保)
第3条 この規則に定める委任事項であっても、特に必要があると認めたときは、町長は、自らこれを行うことがある。
(重要事項の処理)
第4条 この規則に定める委任事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。
(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議を生じるおそれがあると認めたとき。
(4) 町長が特に必要と認めたとき。
(徴税吏員の権限の委任)
第5条 次に掲げる者に、町長の徴税吏員の権限を委任する。
(1) 町民課に勤務する町の職員
(2) 地域住民課に勤務する町の職員
(徴収職員の権限の委任)
第6条 次に掲げる者に、地方自治法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる保険料、督促手数料及び延滞金の滞納処分に関する権限を委任する。
(1) 健康長寿課に勤務する町の職員
(各課長及び出張所長への委任)
第7条 次に掲げる事務を、各課長及び出張所長に委任する。
(1) 屋久島町会計規則(平成19年屋久島町規則第42号)に規定する資金前渡を受ける者の任命に関すること。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日規則第5号)
この規則は、屋久島町組織機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例(平成31年屋久島町条例第1号)の規則で定める日から施行する。
附則(令和5年5月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。