○屋久島町自治基本条例調査検討委員会条例

平成20年3月31日

条例第26号

(設置)

第1条 これからの屋久島町を創造するための考え方及び運営の基本を明らかにし、もって町民の福祉の向上に寄与するための自治基本条例に関し必要な事項を調査検討するため、屋久島町自治基本条例調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、自治基本条例に関する重要事項を調査検討し、町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 屋久島町議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 前各号に定める者以外の町民

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(処務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に対する報酬及び費用弁償については、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

屋久島町自治基本条例調査検討委員会条例

平成20年3月31日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 審議会等
沿革情報
平成20年3月31日 条例第26号