○屋久島町振興計画審議会条例

平成19年10月1日

条例第13号

(設置)

第1条 屋久島町長の諮問に応じ、屋久島町振興計画に関し必要な事項を調査及び審議するため、屋久島町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、屋久島町長が任命する。

(1) 屋久島町議会の議員

(2) 屋久島町教育委員会の委員

(3) 屋久島町農業委員会の委員

(4) 公共的団体の役員又は職員

(5) 学識経験者

(6) 前各号に定める者以外の町民

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。ただし、前条第2項第6号の委員については、この限りでない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に対する報酬及び費用弁償については、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

屋久島町振興計画審議会条例

平成19年10月1日 条例第13号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 審議会等
沿革情報
平成19年10月1日 条例第13号
平成31年2月8日 条例第1号