○屋久島町行政改革推進委員会条例

平成19年10月1日

条例第14号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、屋久島町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、屋久島町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町行政改革推進委員会条例

平成19年10月1日 条例第14号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 審議会等
沿革情報
平成19年10月1日 条例第14号