○屋久島町行政改革推進本部要綱
平成19年10月1日
告示第4号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、屋久島町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各課長及び事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(本部の会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 本部の事務を補助させるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は総務課長をもって充て、副幹事長は政策推進課長をもって充てる。
4 幹事は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
第7条 幹事長は、幹事会の会議を主宰し、議事を整理する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 幹事会の会議は、本部長の指示に基づき、幹事長が招集する。
(部会)
第8条 行政改革に関する事項を幅広く検討させるため、幹事会の下に部会を置くことができる。
2 部会は、組織機構改善部会、行政運営改善部会、事務事業改善部会等行政改革の事務を推進するに当たり、必要に応じて設置する。
3 部会は、部会長、副部会長及び部員をもって組織する。
4 部員は、幹事会及び別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 部会の会議は、幹事長の指示に基づき部会長が招集する。
6 前各項に定めるもののほか、部会について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 本部幹事会及び部会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第24号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
総務課長 会計課長 政策推進課長 観光まちづくり課長 町民課長 福祉支援課長 健康長寿課長 生活環境課長 産業振興課長 建設課長 電気課長 地域住民課長 教育委員会教育総務課長 教育委員会社会教育課長 議会事務局長 |
別表第2(第8条関係)
総務課統括係長 会計課統括係長 政策推進課統括係長 観光まちづくり課統括係長 町民課統括係長 福祉支援課統括係長 健康長寿課統括係長 生活環境課統括係長 産業振興課統括係長 建設課統括係長 電気課統括係長 地域住民課統括係長 教育委員会教育総務課統括係長 教育委員会社会教育課統括係長 総務課行政係長 会計課係長 政策推進課企画調整係長 政策推進課財政係長 観光まちづくり課係長 町民課係長 福祉支援課係長 健康長寿課係長 生活環境課係長 建設課係長 電気課係長 地域住民課係長 教育委員会教育総務課係長 教育委員会社会教育課係長 議会事務局係長 農業委員会係長 |