○屋久島町行政評価委員会設置要綱

平成26年6月12日

告示第75号

(目的及び設置)

第1条 町が実施する行政評価について、外部からの意見を取り入れることにより、客観性及び透明性を確保するため、屋久島町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町が実施した事務事業の評価に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、町長がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則公開とする。ただし、審議の内容に次の各号のいずれかに該当する情報を含む場合は、出席者の発議により、出席委員の3分の2以上の多数での議決を経て、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 法令の規定により明らかに公開することができないとされている情報

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項で定義する個人情報

(3) 審議、調査、検討等の意思決定過程の情報であって、公開することにより公正又は適正な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれのある情報

(4) 前各号に掲げるもののほか、公開することにより、人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報であって、委員長又は委員が公開しないことが適当であると認めたもの

2 会議を傍聴しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 委員長の許可を受けない発言又は私語をしないこと。

(2) 委員等の意見への批判又は可否の表明、やじ、拍手等をしないこと。

(3) 会場内での撮影又は録画若しくは録音をしないこと。

(4) 会場内での飲食をしないこと。

(5) 会場内では委員長の指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序又は進行の妨害となるような行為はしないこと。

3 傍聴者が前項各号に違反すると委員長が認めるときは、委員長はその者を退室させることができる。

(委員の守秘義務)

第8条 委員は、前条第1項各号に定める情報について、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、政策推進課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年8月26日告示第79号の2)

この要綱は、平成28年8月26日から施行する。

(令和元年12月26日告示第138号)

この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和5年1月17日告示第25号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

屋久島町行政評価委員会設置要綱

平成26年6月12日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 審議会等
沿革情報
平成26年6月12日 告示第75号
平成28年8月26日 告示第79号の2
令和元年12月26日 告示第138号
令和5年1月17日 告示第25号