○屋久島町不当要求行為等の防止に関する規程

平成19年10月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、屋久島町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対して、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会的相当性を逸脱した手段又は言動による寄附金・賛助金等の要求、機関誌・図書等の購入要求、工事計画の変更・工事の中止・下請け参入要求等、許認可等の処分、行政指導の実施又は補助金・交付金等の支出等を要求する行為

(5) 庁舎等の公共施設の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき事項を審議し、必要な措置を講じるため、屋久島町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その事務を処理する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関する事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長が不在又は事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員は、政策推進課長、町民課長、建設課長及び教育委員会教育総務課長をもって充てる。

6 委員長は、必要に応じて、関係課長及び職員を委員会に出席させることができる。

(発生事項の報告)

第6条 職員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為発生報告書(別記様式)により、所属長を通じて委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ、必要に応じて委員会を招集し、警察等への関係機関に通報するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日訓令第10号)

この訓令は、平成29年9月15日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第18号)

この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

屋久島町不当要求行為等の防止に関する規程

平成19年10月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 庁中管理
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成25年3月26日 訓令第2号
平成29年9月15日 訓令第10号
令和元年12月12日 訓令第18号
令和3年4月1日 訓令第5号