○屋久島町公用車管理規程
平成19年10月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町が所有する公用車の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理等の原則)
第2条 公用車は、常に良好な状態に整備し、使用目的に応じて最も効率的な運用を図り、使用しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。
2 公用車の使用に際しては、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職務を遂行するために、所属課長の許可を受けた者以外は、運転しないこと。
(2) 公私の区別を厳正にし、関係法令の規定を厳守すること。
(3) 運転者の規律、健康及び精神の安定に万全を期すること。
(4) 各所属課長は、相互に協力し、公用車の効率的な運用を図り、交通安全に努めること。
(公用車の総括)
第3条 公用車の管理は、出張所にあっては地域住民課長、本庁その他にあっては総務課長が総括するものとする。
2 総務課長又は地域住民課長は、公用車の管理に関し、必要があるときは、公用車が所属する課(以下「所属課」という。)の長に対して報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を指示することができる。
3 公用車の定期点検整備及び修理は、総務課長又は地域住民課で処理する。
(車両管理者)
第4条 総務課長は、公用車の管理を行わせるため、当該所属課に車両管理者を置く。
2 車両管理者は、当該所属課の長をもって充てる。
所属課 | 車両管理者 |
各所属課 | 各課長・事務局長 |
屋久島町教育委員会 | 教育委員会教育総務課長 |
給食センター | 教育委員会教育総務課長 |
農業委員会 | 事務局長 |
3 車両管理者は、公用車の管理に当たっては、その使用、保全、整備及び燃料消費の状況について常に把握し、これらについて適切な措置を講じるものとする。
(公用車の使用)
第5条 職員が公用車を使用しようとするときは、事前に車両管理者の承認を受けなければならない。また、大型車両を使用する場合は、公用車使用伺(別記第1号様式)により事前に車両管理者の承認を受けなければならない。
2 車両管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、公用車の使用を承認してはならない。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合において特に必要があるとき。
(3) 免許取得から1年以上であること。
(4) 職員が大型一種(マイクロバス)を運転する場合は、必要に応じ補助員1人を同乗させること。
(5) その他特に必要と認めたとき。
3 公用車を使用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。
(1) あらかじめ承認された使用内容に反して運行すること。
(2) 公務に関係のない者を便乗させること。
(3) 公用車を自宅に持ち帰ること。
4 前項ただし書に規定する場合は、直ちに車両管理者にその旨を報告しなければならない。
5 車両管理者は、災害その他により公用車の運行を不適当と認めたときは、公用車の使用を禁止し、又は制限することができる。
(公用車運転日誌の備付け等)
第6条 車両管理者は、その所属する公用車ごとに公用車運転日誌簿(別記第2号様式)を備え付けなければならない。
2 運転者は、用務終了後、公用車運転日誌簿に記録し、車両管理者に報告しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第7条 運転者は、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 交通関係法令を守り、安全運転に努めるとともに、公用車の効率的な運行を図ること。
(2) 駐車に当たっては、駐車禁止区域、時間制限等を確かめ、一般の通行その他に支障のないようにすること。
(3) 公用車を運行しないときは、公用車及びかぎは、所定の場所に格納し、又は保管すること。
(4) 公用車は、常に整備し、火災、盗難等事故の防止に努めること。
(事故報告)
第8条 運転者は、衝突、火災その他事故が発生したときは、直ちに道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する措置をとるとともに、車両管理者及び政策推進課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町公用車管理規程(平成7年上屋久町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日訓令第18号)
この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年3月17日訓令第11号)
この訓令は、令和2年3月17日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年9月25日訓令第16号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記

