○屋久島町行事等の共催及び後援に関する要綱

平成19年10月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町が本町行政の振興に寄与すると認められる行事等(以下「行事」という。)の共催及び後援を行う場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施についてその一部を分担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、当該行事の実施について協力することをいう。

(共催等の名義)

第3条 屋久島町が行事の共催又は後援(以下「共催等」という。)を行う場合の名義は、屋久島町とする。

(共催等の承認基準)

第4条 屋久島町が行事の共催等の承認を行う場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 行事の主催者が、次のいずれかに該当するものであること。

 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるもの

 学校及びこれらの連合体であるもの

 学校教育、社会教育及び社会体育に関する団体、文化団体、教育研究団体、新聞社・放送局等報道機関その他の団体で、当該団体の設立目的又は活動状況等が屋久島町行政の運営に関する基本方針等に反しないものと認められるもの

(2) 行事の内容が、次のいずれにも該当するものであること。

 行事の内容が、明らかに教育、学術、文化、スポーツの普及向上及び地域振興に寄与するもので、公益性のあるもの。ただし、宗教活動又は政治活動と認められるものは除く。

 行事の内容が、屋久島町行政の運営に関する基本方針等に則したもの

 行事の内容が、明らかに営利を目的とするものでないと認められるもの

(3) 前2号に定めるもののほか、次の要件を満たすものであること。

 主催者の存在及び基礎が明確で、行事の遂行能力が十分あると判断されるもの

 講習会等にあっては、その講師が行事の目的から見て真に適当な人物であるもの

 開催、開設等の場所が公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられているもの

 主催者が参加者等から入場料又は参加料の経費を徴収する場合は、行事の遂行上やむを得ない場合であって参加者等に負担とならないもの

 過去に屋久島町が行事の共催等の承認をしたもので、当該承認の条件を履行しなかったことがないもの

2 行事の共催等の承認に当たっては、前項に規定するもののほか、事業の内容について次に掲げる事項にも留意するものとする。

(1) 風教上好ましくないものでないこと。

(2) 商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものでないこと。

(3) その他中正を欠く意図が感じられるものでないこと。

(共催等の承認申請)

第5条 行事の共催等の承認を受けようとする者は、当該行事の開始日14日前までに、行事の共催(後援)承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定による申請をしようとする者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 行事の開催(実施)要領又は計画書

(2) 行事の収支予算書

(3) その他必要と認める書類

(共催等の承認)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請について、当該申請に係る行事の共催等の承認を決定した場合には、行事の共催(後援)承認通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により行事の共催等の承認をする場合には、承認期間その他必要な条件を付けるものとする。

(行事内容の変更)

第7条 行事の共催等を受けた者は、当該申請に係る行事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、変更に係る事項が容易なものであると認められるときは、届出をもってこれに代えることができる。

(共催等の承認の取消し等)

第8条 町長は、行事の共催等の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちにその是正を命じ、又は当該承認を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 行事の内容等が第4条に規定する基準等を逸脱するものとなったとき。

(3) 承認の条件に違反したとき。

(実施結果の報告)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、行事の共催等の承認を受けた者に対して、当該承認に係る行事の実施結果について、報告を求めるものとする。

(共催等の承認期間)

第10条 行事の共催等の承認の期間は、承認の日から当該承認に係る行事の終了する日までとする。ただし、その期間は、6月を超えることはできない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該承認に係る行事の内容から見て相当長期間の承認が必要であると認められる場合には、町長の定める期間とする。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

別記

画像

画像

屋久島町行事等の共催及び後援に関する要綱

平成19年10月1日 告示第5号

(平成19年10月1日施行)