○屋久島町行政事務の委託に関する要綱

令和2年3月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、屋久島町が地域住民との連携を図り円滑な行政事務を遂行するため、町内各集落との行政事務の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、各集落の区長(以下「区長」という。)次の各号に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 行政事務の地域住民への連絡及び調整に関すること。

(2) 地域住民へ町広報誌その他の配布物の配布に関すること。

(3) 気象災害の発生時又は発生のおそれがある場合の町との連携に関すること。

(4) その他町政を推進するうえで必要な事務に関すること。

(委託契約)

第3条 町長と区長は、行政事務業務委託契約書(別記第1号様式)により契約を締結するものとする。

(委託料)

第4条 町長は、区長に対して、第2条各号に規定する業務の報酬を前条の委託契約に基づき委託料として支払うものとする。

2 委託料の額は、別表のとおりとする。

3 区長は、委託料支払請求書(別記第2号様式)を毎月末日までに町長に提出するものとし、町長は、これに基づき翌月10日までに当該委託料を支払うものとする。

(行政事務連絡会議)

第5条 町長は、区長との連携及び調整を図るため、行政事務連絡会議(以下「会議」という。)を年に4回開催するものとする。

2 会議の開催月は、4月、7月、10月及び1月とする。

3 町長は、会議の議長となる。

4 行政事務連絡会議の出席に伴う費用弁償は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)第6条から第8条の規定を準用する。この場合において、同条例第6条及び第8条中「非常勤職員」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(目的外利用の禁止)

第6条 区長は、第2条各号に規定する業務及び前条に規定する会議によって知り得た情報を当該事務以外の目的に利用してはならない。

2 区長は、前項の事務情報のうち個人情報については他人に漏らしてはならない。

(災害補償)

第7条 第2条各号に規定する業務中の災害については、鹿児島県市町村推進協議会が取り扱う災害補償制度に加入し、対応するものとする。

(庶務)

第8条 会議その他この行政事務に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 屋久島町駐在員の設置に関する要綱(平成19年屋久島町告示第6号)は、廃止する。

(令和7年3月24日告示第27号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

委託先

委託料(月額)

長峰

89,000円

小瀬田

89,000円

椨川

87,000円

宮之浦

115,000円

志戸子

88,000円

一湊

91,000円

吉田

87,000円

永田

89,000円

本村

86,000円

湯向

48,500円

栗生

89,000円

中間

87,000円

湯泊

87,000円

平内

92,000円

小島

87,000円

尾之間

92,000円

90,000円

麦生

88,000円

高平

87,000円

平野

88,000円

春牧

94,000円

安房

94,000円

松峯

90,000円

船行

88,000円

永久保

87,000円

別記

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屋久島町行政事務の委託に関する要綱

令和2年3月30日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)