○屋久島町統計調査員登録制度実施要綱

平成30年12月26日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、統計調査員の選任が困難となっている現状を改善するため、あらかじめ統計調査員となる意思を有する者を登録(以下「登録調査員」という。)することにより、統計調査員の確保及び資質の向上を図り、もって本町における統計調査の円滑な実施に資することを目的とする。

(登録調査員の要件)

第2条 登録調査員は、次の要件のいずれも満たす者とする。

(1) 満20歳以上で、心身ともに健康であること。

(2) 責任をもって調査事務を遂行できること。

(3) 秘密の保護に関し信頼のおけること。

(4) 人格が円満であって、常識を有し、接遇上の問題がないこと。

(5) 統計調査員の業務の性質上、不適当と思われる職業又は経歴を有しないこと。

(6) 暴力団員又は暴力団関係者でないこと。

(登録の手続き)

第3条 登録調査員に登録しようとする者は、町長に屋久島町統計調査員登録申込書(別記第1号様式。以下「登録申込書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、登録申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者を登録する。この場合、当該登録申込者との面談を実施することができる。

3 前項の規定による登録は、屋久島町登録調査員台帳(別記第2号様式)に必要事項を記載して行うものとする。

4 町長は、前項の規定により登録したときは、その旨を屋久島町統計調査員登録通知書(別記第3号様式)により本人に通知する。

5 町長は、登録申込書の審査において、当該登録申込者が、前条に規定する要件に該当しないため登録しないときは、その旨を登録調査員不登録通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(登録の期間)

第4条 登録調査員の登録期間は、本人が辞退するまでとする。

(登録の辞退)

第5条 登録調査員が登録を辞退するときは、屋久島町登録調査員辞退届(別記第5号様式。以下「登録調査員辞退届」という。)を町長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第6条 町長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消すことができる。

(1) 本人から登録調査員辞退届の提出があったとき。

(2) 第2条に規定する要件を有しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取消したときは、屋久島町登録調査員取消通知書(別記第6号様式)により本人に通知するものとする。

(募集等)

第7条 町長は、登録調査員を次の各号に掲げる方法で募集し、又は依頼することができる。

(1) 広報誌等による公募

(2) 個人、団体等への推薦依頼

(3) 統計調査員として経験のある者への依頼

(統計調査員の選任)

第8条 町長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員の中から選考する。この場合において、地域的な事情その他の理由で適格者を得られないときは、登録調査員以外の者の中から選考することができる。

2 町長は、前項の規定により統計調査員を選任し、又は推薦するときは、あらかじめ調査の内容、担当する調査区域、調査の期間等を明示して、登録調査員本人の同意を得なければならない。

3 登録調査員は、第1項の規定による選任又は推薦に際し、統計調査員として調査業務を遂行できない場合は、当該選任又は推薦を辞退することができる。

(情報の提供)

第9条 町長は、統計調査を実施するため、国又は鹿児島県から登録調査員に係る情報の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号に基づき、本人の同意を得た上、当該情報の提供を行うことができる。

(研修等)

第10条 町長は、統計調査の円滑な実施を図るため必要と認めるときは、登録調査員に対し統計調査に関する資料等を配布するとともに、研修会等を開催することができる。

2 町長は、総務省、鹿児島県及び鹿児島県統計協会が開催する研修会等に登録調査員を派遣することができる。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月26日から施行する。

(令和5年1月17日告示第26号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町統計調査員登録制度実施要綱

平成30年12月26日 告示第125号

(令和5年4月1日施行)