○屋久島町電子申請による証明書請求の事務取扱規程

平成19年10月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、電子申請による住民票の写し等の証明書に関する事務の適切かつ円滑な処理を行うため必要な取扱いを定めるものとする。

(交付証明書)

第2条 交付する証明書は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍附票の写し

(請求資格者)

第3条 請求資格者は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写しの請求資格者

住民票に記載されている者及び同一の世帯に属する者

(2) 戸籍附票の写しの請求資格者

 戸籍に記載されている者(ただし、除籍になっている者は除く。)

 戸籍に記載されている者の夫・妻、子・孫、父母、祖父母

(請求の受付)

第4条 請求の受付は、原則として、24時間365日行うものとする。ただし、請求の審査時間は、月曜日から金曜日まで(祝祭日及び年末年始を除く。)の窓口受付時間とする。

2 審査時間終了後に到着した請求等は、翌開庁日以降に審査するものとする。

3 請求の受付は、町民課住民係で行う。

4 請求があった場合は、請求者の資格を確認し、請求者の資格を満たしているときは、請求を受理し、その旨通知する。

5 請求書は、電子申請システムから印刷する。

6 該当する証明書がない場合でも、その旨を請求者に通知せず、請求書を受理する。

7 請求書は、請求を受け付けた時に印刷し、受取予定日まで保管庫に保管しておく。

(証明書の作成)

第5条 町民課住民係の担当者(以下「担当者」という。)は、請求書に基づき受取予定日当日に証明書を作成し、保管庫に保管しておく。なお、請求のあった住所又は本籍に該当する証明書がないときは、請求書にその旨を記した付せんを付けて保管しておく。

(証明書の交付等)

第6条 証明書の交付は、開庁日の8時30分から17時15分までとする。

2 第3条に掲げる者に交付するときは、受取人氏名欄に署名押印のうえ、請求書と証明書を照合する。

3 住所、本籍等を誤って請求した者が来庁したときは、交付できない旨を伝える。この場合において、正しい住所、本籍等は、教示しない。

(受取予定日以降の証明書の交付)

第7条 請求者が受取予定日の翌日以降に来庁したときは、新たに請求書を書いて窓口で請求するように案内する。この場合において、受取予定日に作成した証明書は、交付しない。

(請求書の補正)

第8条 受取予定日が請求の受付日以前の日付及び時間帯であった場合には、請求者に補正通知をする。

2 補正期限は、補正通知をした日から1週間以内とする。

3 補正期限を経過した請求は、請求する意思がないものとみて、請求を却下することができる。

(請求書の取下げ)

第9条 請求者から請求の取下げ申請があった場合は、請求者に取下げ処理が終了した旨の通知をする。

(請求書の却下)

第10条 第3条に規定する者以外の者からの請求があった場合には、請求を却下することができる。

(日計表の作成)

第11条 担当者は、請求書に基づき日計表を作成する。

(受付簿の作成)

第12条 担当者は、請求書に基づき受付簿を作成する。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第18号)

この規程は、令和元年12月12日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

屋久島町電子申請による証明書請求の事務取扱規程

平成19年10月1日 訓令第8号

(令和元年12月12日施行)