○屋久島町一般旅券事務取扱要領
平成26年5月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要領は、一般旅券(以下「旅券」という。)事務の適性かつ円滑な運用を図るため、必要な事項について定める。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、町民課において取り扱う。ただし、宮之浦出張所、安房出張所及び尾之間出張所においては、旅券の交付のみ取り扱うものとする。
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱日は、屋久島町の休日を定める条例(平成19年条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「閉庁日」という。)を除く日とし、取扱時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事務内容)
第4条 旅券事務の内容は次のとおりとする。
(1) 旅券発給申請の受理に関すること。
(2) 旅券の交付に関すること。
(3) 渡航先の追加に関すること。
(4) 旅券査証欄増補申請の受理に関すること。
(5) 旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること。
(6) 返納旅券の消印後の名義人への還付に関すること。
(申請対象者)
第5条 旅券を申請することができる者は、屋久島町に住所又は居所のある者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、原則として申請を受理した日から起算して別表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
2 刑罰等関係該当者に係る申請の場合の標準処理期間は、国及び県から連絡を待って定めるものとし、前項の規定は適用しない。
3 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(旅券の交付日)
第7条 旅券は、標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月3日訓令第12号)
この訓令は、令和元年6月3日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表(第6条第1項関係)
区分 | 標準処理期間 |
新規発給 | 10日 |
紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 10日 |
査証欄の増補 | 8日 |
渡航先の追加 | 20日 |