○屋久島町押印の省略に関する規則
令和4年3月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則、規程、その他の要綱(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
(適用除外)
第3条 次に掲げる書類については、前条の規定は適用しない。
(1) 法令、条例、通知その他規定等により押印が義務付けられており、町独自で押印が省略できない書類
(2) 契約書、協議書、覚書、請書等で、契約書としての性質を備えている書類
(3) 印影の照合が必要となる書類
(4) 会計事務に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、押印の省略に適さない書類
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。