○屋久島町押印の省略に関する規則

令和4年3月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則、規程、その他の要綱(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる書類については、前条の規定は適用しない。

(1) 法令、条例、通知その他規定等により押印が義務付けられており、町独自で押印が省略できない書類

(2) 契約書、協議書、覚書、請書等で、契約書としての性質を備えている書類

(3) 印影の照合が必要となる書類

(4) 会計事務に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、押印の省略に適さない書類

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

屋久島町押印の省略に関する規則

令和4年3月25日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 行政手続
沿革情報
令和4年3月25日 規則第11号