○屋久島町PFI事業等選定委員会条例

令和6年9月20日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業その他公共施設等の整備等に関する事業であって、民間の資金、経営能力又は技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(以下「PFI事業等」という。)の実施について、その公平性、透明性及び客観性を確保し、必要な事項を調査審議するため、導入を検討するPFI事業ごとに、屋久島町PFI事業等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) PFI事業等の実施に係る方針等に関する事項

(2) PFI事業等を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)の選定方法及び選定基準に関する事項

(3) 事業者の選定に係る審査及び評価に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、PFI事業等の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、実施事業ごとに委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 屋久島町職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその者の委嘱又は任命に係る前条各号に掲げる事項に関する審議又は審査が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第6条 委員の率直な意見の交換及び意思決定の中立性を確保するため、会議は、非公開とする。ただし、委員長が必要があると認めるときは、会議に諮って公開することができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正かつ公平に調査審議を行わなければならない。

2 委員は、調査審議事項に関して利害関係を有する場合は、その議事に加わることができない。

3 委員は、調査審議事項に関する入札に参加し、又は民間事業者等の提案に参画してはならない。

4 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1に次のように加える。

PFI事業等選定委員会委員

日額

4,900

PFI事業等選定委員会委員(学識経験者)

日額

14,000

屋久島町PFI事業等選定委員会条例

令和6年9月20日 条例第26号

(令和6年9月20日施行)